法文化学会規約
(1998年10月24日発効、2008年11月29日改正)
第1条
本学会は、法文化学会(Society for the Study of Legal Culture)と称する。
第2条
本学会は、わが国の法文化研究者の連絡と協力を促進するとともに、海外の研究者・研究団体との学術交流を推進し、法文化研究の深化と発展に資することを目的とする。
第3条
本学会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.
研究大会、研究会、講演会及び公開セミナーの開催
2.
機関誌(年報)として単行本形式の叢書『法文化―歴史・比較・情報―』の編集発行
3.
会報その他の印刷物及び電子メディアによる情報の提供
4.
海外の研究者及び研究機関との学術交流
5.
その他、理事会が本学会のために必要と認める事業
第4条
本学会は、法文化研究に携わる個人及び団体によって構成される。
第5条
本学会の会員は、次の3種とする。
1.
正会員
2.
名誉会員
3.
賛助会員
第6条
正会員及び賛助会員となるには、本学会事務局への入会申込と理事会による承認を必要とする。
第7条
名誉会員は、法文化研究に顕著な功労のあった者の中から総会が推薦する。
第8条
本学会に次の役員を置く。
1.
理事 15名
2.
監事 2名
3.
幹事 若干名
第9条
理事は、総会において選出する。
1.
理事は、理事会を組織し、共同して本学会の会務を執行する。
2.
理事の選出は、別に定める選挙規程による。
第10条
理事長は、理事会において互選する。
1.
理事長は、本学会を代表する。
2.
理事長は、毎年1回総会を招集し、必要に応じて理事会及び常任理事会を招集する。
3.
理事長は、総会及び理事会の議長となる。
4.
理事長は、代行を指名して会務を委任することができる。
第11条
監事は、会員の中から理事会がこれを委嘱する。
1.
監事は、会務の執行及び会計を監査する。
第12条
幹事は、会員の中から理事会がこれを委嘱する。
1.
幹事は、会務の執行を補佐する。
第13条
理事長、理事及び幹事の任期は2年、監事の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
第14条
本学会に顧問を置くことができる。
1.
顧問は、本学会の運営につき理事会に助言を与える。
2.
顧問は、理事長または監事を勤めた会員の中から理事会がこれを委嘱する。
第15条
理事長は、会務の執行のために常任理事会を設けることができる。
1.
常任理事は、理事の中から理事長が委嘱する。
第16条
本学会の事務局は、理事長の定める所に置く。
第17条
本学会員は、総会において定められた会費及び機関誌購読料を納入しなければならない。ただし、名誉会員及び顧問については、この限りではない。
1.
納入義務を有する会員が長期にわたり会費及び機関誌購読料を滞納した場合、理事会は、当該会員を退会したものとみなすことができる。
2.
前項の規定による退会者は、退会までに滞納した会費を全額支払うことにより、再入会を申し込むことができる。
第18条
本学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第19条
監事は、会計年度終了後、その監査の結果を総会に報告し、その承認を得なければならない。
第20条
総会の議決は、出席会員の過半数による。ただし、本規約を変更するには、あらかじめ議題として通知しなくてはならない。
第21条
本規約は2008年11月29日に発効する。
附則
第1条
年会費は5000円とする。ただし、年会費には機関誌購読料3000円を含む。
第2条
本学会の事務局を、桐蔭横浜大学法学部(神奈川県横浜市青葉区鉄町1614)内に設置する。
法文化学会理事選挙規程
第1条
選挙が行われる総会に出席する本学会員は、理事の選挙人資格を有する。
第2条
次に掲げる要件を全て満たす本学会員は、理事の被選挙人資格を有する。
1.
選挙の時点で2年度以上の会員歴を有すること
2.
原則として大学またはこれに準ずる研究教育機関において研究・教育職に従事していること
3.
会費及び機関誌購読料を長期にわたり滞納していないこと
第3条
現職にある理事の選挙は、無記名信任投票による。
1.
有効投票の過半数の信任を得た者を当選者とする。
第4条
理事の欠員は、被選挙人名簿に基づき、総会において選挙を行い、これを補充する。
1.
選挙は、欠員数分の無記名連記投票とし、相対多数の有効投票を得た者から順に定員に達するまでを当選者とする。
2.
次順位者から順に、当選者と同数の者を補欠とする。
3.
任期途中で欠員が生じた場合でも、任期満了まで補欠選挙は行わない。
第5条
理事の選挙は、監事及び2名の出席会員がこれを管理する。